問題
【FP2級 実技 予想問題3】問27 2024年中に父(65歳)から長男(30歳)に現金800万円の贈与があった場合、相続時精算課税制度を選択した場合の贈与税額として、正しいものはどれか。なお、過去に相続時精算課税制度の適用を受けたことはない。 <相続時精算課税制度> ・特別控除額:累計2,500万円 ・基礎控除額:110万円(2024年以降の贈与) ・特別控除超過分の税率:一律20%
選択肢
- 10円
- 238万円
- 369万円
- 4118万円
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正解
1. 0円
解説
正解は0円。2024年以降の相続時精算課税制度では、基礎控除110万円を差し引いた後の金額に対して特別控除が適用されます。800万円-110万円=690万円。690万円は特別控除2,500万円以内のため、贈与税額は0円。