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練習問題難易度: 標準202305年度

FP技能士2級 過去問練習問題 第7問

問題

公的年金等に係る税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1遺族基礎年金および遺族厚生年金は、所得税の課税対象とならない。
  2. 2老齢基礎年金および老齢厚生年金は、その年中に受け取る当該年金の収入金額から公的年金等控除額を控除した金額が雑所得として所得税の課税対象となる。
  3. 3確定拠出年金の老齢給付金は、その全部について、一時金として受給する場合は一時所得として、年金として受給する場合は雑所得として所得税の課税対象となる。
  4. 4老齢基礎年金および老齢厚生年金の受給者が死亡した場合において、その者に支給されるべき年金給付のうち、まだ支給されていなかったもの(未支給年金)は、当該年金を受け取った遺族の一時所得として所得税の課税対象となる。

正解

3. 確定拠出年金の老齢給付金は、その全部について、一時金として受給する場合は一時所得として、年金として受給する場合は雑所得として所得税の課税対象となる。

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解説

正解は選択肢3。確定拠出年金の老齢給付金を一時金で受給する場合は退職所得として課税され、退職所得控除(勤続年数20年以下:40万円×年数、20年超:800万円+70万円×(年数-20))が適用されます。一時所得ではありません。年金受給時は雑所得(公的年金等控除適用)です。選択肢1・2・4はいずれも所得税法上の正しい取扱いです。

一問一答

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