問題
選択肢
- 1遺族基礎年金および遺族厚生年金は、所得税の課税対象とならない。
- 2老齢基礎年金および老齢厚生年金は、その年中に受け取る当該年金の収入金額から公的年金等控除額を控除した金額が雑所得として所得税の課税対象となる。
- 3確定拠出年金の老齢給付金は、その全部について、一時金として受給する場合は一時所得として、年金として受給する場合は雑所得として所得税の課税対象となる。
- 4老齢基礎年金および老齢厚生年金の受給者が死亡した場合において、その者に支給されるべき年金給付のうち、まだ支給されていなかったもの(未支給年金)は、当該年金を受け取った遺族の一時所得として所得税の課税対象となる。
正解
3. 確定拠出年金の老齢給付金は、その全部について、一時金として受給する場合は一時所得として、年金として受給する場合は雑所得として所得税の課税対象となる。
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解説
確定拠出年金の老齢給付金を一時金で受給すると「一時所得」になるとする記述が不適切で、これが正解です。一時金で受給する場合は退職所得として課税され、退職所得控除(勤続年数20年以下:40万円×年数、20年超:800万円+70万円×(年数-20))が適用されます。年金受給時は雑所得(公的年金等控除適用)です。遺族基礎年金・遺族厚生年金が非課税であること、老齢年金は公的年金等控除後の金額が雑所得となること、未支給年金が受け取った遺族の一時所得となることは、いずれも所得税法上の正しい取扱いです。
一問一答
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