問題
2012年1月1日以後に締結された生命保険契約の保険料に係る生命保険料控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1終身保険の月払保険料のうち、2023年1月に払い込まれた2022年12月分の保険料は、2023年分の一般の生命保険料控除の対象となる。
- 2変額個人年金保険の保険料は、個人年金保険料控除の対象とはならず、一般の生命保険料控除の対象となる。
- 3終身保険の保険料について、自動振替貸付により払込みに充当された金額は、貸し付けられた年分の一般の生命保険料控除の対象とはならず、返済した年分の一般の生命保険料控除の対象となる。
- 4終身保険に付加された傷害特約の保険料は、介護医療保険料控除の対象とならない。
正解
3. 終身保険の保険料について、自動振替貸付により払込みに充当された金額は、貸し付けられた年分の一般の生命保険料控除の対象とはならず、返済した年分の一般の生命保険料控除の対象となる。
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解説
正解は選択肢3。自動振替貸付(解約返戻金から保険料を立て替える制度)により払込みに充当された金額は、貸し付けられた年分(保険料に充当した年)の生命保険料控除の対象となります。返済時ではありません。選択肢1の支払日基準、選択肢2の変額個人年金保険は一般生命保険料控除(個人年金保険料税制適格特約付帯の条件なし)、選択肢4の傷害特約は新制度では控除対象外で、いずれも正しい記述です。
一問一答
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