FP2級に戻る
生命保険料控除難易度: 標準2023年5月

FP技能士2級 過去問生命保険料控除 2023年5月 第14問

問題

2012年1月1日以後に締結された生命保険契約の保険料に係る生命保険料控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1終身保険の月払保険料のうち、2023年1月に払い込まれた2022年12月分の保険料は、2023年分の一般の生命保険料控除の対象となる。
  2. 2変額個人年金保険の保険料は、個人年金保険料控除の対象とはならず、一般の生命保険料控除の対象となる。
  3. 3終身保険の保険料について、自動振替貸付により払込みに充当された金額は、貸し付けられた年分の一般の生命保険料控除の対象とはならず、返済した年分の一般の生命保険料控除の対象となる。
  4. 4終身保険に付加された傷害特約の保険料は、介護医療保険料控除の対象とならない。

正解

3. 終身保険の保険料について、自動振替貸付により払込みに充当された金額は、貸し付けられた年分の一般の生命保険料控除の対象とはならず、返済した年分の一般の生命保険料控除の対象となる。

詳しい解説を見る

解説

自動振替貸付により充当された金額が「返済した年分」の生命保険料控除の対象になるとする記述が不適切で、これが正解です。自動振替貸付(解約返戻金から保険料を立て替える制度)により払込みに充当された金額は、貸し付けられた年分(保険料に充当した年)の生命保険料控除の対象となります。前年12月分の保険料を1月に払い込んだ場合は支払った年分の控除対象となること(支払日基準)、変額個人年金保険の保険料が個人年金保険料控除ではなく一般の生命保険料控除の対象となること、傷害特約の保険料が介護医療保険料控除の対象外であること(新制度では控除対象外)は、いずれも正しい記述です。

一問一答

全600問を繰り返し学習

同じ年度の過去問

この調子で演習を続けよう

スキマ資格ではFP2級の全2127問を分野別・難易度別に体系的に学習できます。FP2級は計算問題が中心となる中級国家資格です。