問題
選択肢
- 1終身保険の月払保険料のうち、2023年1月に払い込まれた2022年12月分の保険料は、2023年分の一般の生命保険料控除の対象となる。
- 2変額個人年金保険の保険料は、個人年金保険料控除の対象とはならず、一般の生命保険料控除の対象となる。
- 3終身保険の保険料について、自動振替貸付により払込みに充当された金額は、貸し付けられた年分の一般の生命保険料控除の対象とはならず、返済した年分の一般の生命保険料控除の対象となる。
- 4終身保険に付加された傷害特約の保険料は、介護医療保険料控除の対象とならない。
正解
3. 終身保険の保険料について、自動振替貸付により払込みに充当された金額は、貸し付けられた年分の一般の生命保険料控除の対象とはならず、返済した年分の一般の生命保険料控除の対象となる。
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
自動振替貸付により充当された金額が「返済した年分」の生命保険料控除の対象になるとする記述が不適切で、これが正解です。自動振替貸付(解約返戻金から保険料を立て替える制度)により払込みに充当された金額は、貸し付けられた年分(保険料に充当した年)の生命保険料控除の対象となります。前年12月分の保険料を1月に払い込んだ場合は支払った年分の控除対象となること(支払日基準)、変額個人年金保険の保険料が個人年金保険料控除ではなく一般の生命保険料控除の対象となること、傷害特約の保険料が介護医療保険料控除の対象外であること(新制度では控除対象外)は、いずれも正しい記述です。
一問一答
全600問を繰り返し学習