問題
選択肢
- 1被保険者が役員・従業員全員、死亡保険金受取人および満期保険金受取人が法人である養老保険の支払保険料は、その全額を資産に計上する。
- 2被保険者が役員、死亡保険金受取人が法人である終身保険の支払保険料は、その全額を損金の額に算入することができる。
- 3被保険者が役員、給付金受取人が法人である解約返戻金のない医療保険の支払保険料は、その全額を損金の額に算入することができる。
- 4被保険者が役員、死亡保険金受取人が法人で、最高解約返戻率が60%である定期保険(保険期間30年、年払保険料100万円)の支払保険料は、保険期間の前半4割相当期間においては、その40%相当額を資産に計上し、残額を損金の額に算入することができる。
正解
2. 被保険者が役員、死亡保険金受取人が法人である終身保険の支払保険料は、その全額を損金の額に算入することができる。
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解説
死亡保険金受取人が法人である終身保険の支払保険料を「全額損金算入できる」とする記述が不適切で、これが正解です。法人契約・受取人法人の終身保険は貯蓄性が高いため、支払保険料全額を「保険料積立金」として資産計上します。死亡・満期とも受取人が法人の養老保険の保険料を全額資産計上すること、解約返戻金のない医療保険の保険料を全額損金算入できること、最高解約返戻率60%(50%超70%以下)の定期保険は保険期間の前半4割相当期間に40%を資産計上し残額を損金算入することは、いずれも正しい記述です。
一問一答
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