FP2級に戻る
個人を契約者および被保険者とする損害保険等の税金難易度: 標準2023年5月

FP技能士2級 過去問個人を契約者および被保険者とする損害保険等の税金 2023年5月 第18問

問題

個人を契約者(=保険料負担者)および被保険者とする損害保険等の税金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1病気で入院したことにより契約者が所得補償保険から受け取る保険金は、所得税の課税対象となる。
  2. 2水災で家財に損害が生じたことにより契約者が火災保険から受け取る保険金は、その保険金で新たに同等の家財を購入しない場合、所得税の課税対象となる。
  3. 3契約者が被保険自動車の運転中の交通事故により死亡し、契約者の配偶者が自動車保険の搭乗者傷害保険から受け取る死亡保険金は、相続税の課税対象となる。
  4. 4自宅建物が全焼したことにより契約者が火災保険から受け取る保険金の額が、当該建物の時価額より多い場合、保険金の額と当該建物の時価額との差額が所得税の課税対象となる。

正解

3. 契約者が被保険自動車の運転中の交通事故により死亡し、契約者の配偶者が自動車保険の搭乗者傷害保険から受け取る死亡保険金は、相続税の課税対象となる。

詳しい解説を見る

解説

搭乗者傷害保険から配偶者が受け取る死亡保険金が相続税の課税対象となるとする記述が適切で、これが正解です。契約者(保険料負担者・被保険者)の死亡により配偶者が受け取る死亡保険金は、みなし相続財産として相続税の課税対象となります。所得補償保険の保険金は身体の傷害に基因するため所得税非課税、家財に係る火災保険金は損害の補填として非課税(買替えの有無に関係なく非課税)、建物の時価額を上回る火災保険金も損害の補填として全額非課税で差額への課税はないため、他の記述は誤りです。

一問一答

全600問を繰り返し学習

同じ年度の過去問

この調子で演習を続けよう

スキマ資格ではFP2級の全2127問を分野別・難易度別に体系的に学習できます。FP2級は計算問題が中心となる中級国家資格です。