問題
選択肢
- 1駐車中の被保険自動車が当て逃げにより損害を被った場合、当て逃げの相手が判明しなくても、その損害は一般条件の車両保険の補償の対象となる。
- 2被保険自動車が地震を原因とする津波により水没した場合、その損害は一般条件の車両保険の補償の対象となる。
- 3被保険自動車を運転中に、誤って店舗建物に衝突して損壊させ、当該建物自体の損害に加え、建物の修理期間中の休業により発生した損害(休業損害)について法律上の損害賠償責任を負った場合、それらの損害は対物賠償保険の補償の対象となる。
- 4被保険自動車の運転中に、誤って兄の所有する自宅の車庫に衝突して損壊させ、法律上の損害賠償責任を負った場合、その損害は対物賠償保険の補償の対象となる。
正解
2. 被保険自動車が地震を原因とする津波により水没した場合、その損害は一般条件の車両保険の補償の対象となる。
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解説
地震を原因とする津波による水没が一般条件の車両保険で補償されるとする記述が不適切で、これが正解です。地震・噴火・これらによる津波を原因とする損害は、一般条件の車両保険では補償対象外です。これらのリスクに備えるには「車両保険地震・噴火・津波危険担保特約」を付帯する必要があります。当て逃げは相手が判明しなくても一般条件で補償されること(エコノミー型は対象外)、店舗建物の修理期間中の休業損害も対物賠償保険の対象となること、兄(同居の親族以外)が所有する車庫の損害も対物賠償保険の対象となることは、いずれも正しい記述です。
一問一答
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