問題
選択肢
- 1NISA口座で保有する上場株式の配当金を非課税扱いにするためには、配当金の受取方法として登録配当金受領口座方式を選択しなければならない。
- 2NISA口座で保有する金融商品を売却することで生じた譲渡損失の金額は、確定申告を行うことにより、同一年中に特定口座や一般口座で保有する金融商品を売却することで生じた譲渡益の金額と通算することができる。
- 32023年にNISA口座を開設できるのは、国内に住所を有する者のうち、2023年1月1日現在で20歳以上の者に限られる。
- 4NISA口座の開設先を現在開設している金融機関から別の金融機関に変更する場合、変更したい年分の前年の10月1日から変更したい年分の属する年の9月30日までに変更手続きを行う必要がある。
正解
4. NISA口座の開設先を現在開設している金融機関から別の金融機関に変更する場合、変更したい年分の前年の10月1日から変更したい年分の属する年の9月30日までに変更手続きを行う必要がある。
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解説
NISA口座の金融機関変更は前年の10月1日から当年の9月30日までに手続きが必要とする記述が適切で、これが正解です。配当金を非課税とするには登録配当金受領口座方式ではなく株式数比例配分方式の選択が必要であり、NISA口座で生じた譲渡損失は特定口座・一般口座の譲渡益と損益通算できず、2023年にNISA口座を開設できるのは1月1日現在で18歳以上の者(20歳以上ではない)であるため、他の記述は誤りです。
一問一答
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