問題
【2023年5月 FP2級 実技(資産設計提案業務)】問19(ウ) 下記の親族関係図の場合において、被相続人の弟の遺留分はどれか。 <親族関係図> 被相続人(2023年4月3日死亡)には、配偶者、兄(すでに死亡)、弟がいる。父・母はすでに死亡している。
選択肢
- 1なし
- 21/8
- 31/16
- 41/4
正解
1. なし
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解説
民法1042条により遺留分が認められるのは配偶者・子(その代襲相続人)・直系尊属のみで、兄弟姉妹およびその代襲相続人には遺留分は認められません。したがって被相続人の弟は遺留分を有しません。これにより兄弟姉妹を排除する遺言を作成すれば遺留分侵害請求を受けない設計が可能です。語群番号は1。
一問一答
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