問題
選択肢
- 1金融サービス提供法において、金融サービス仲介業の登録を受けた事業者は、銀行業・金融商品取引業・保険業・貸金業に係る金融サービスのうち、顧客に対し高度に専門的な説明を必要とする金融サービスを仲介することが認められている。
- 2金融商品取引法において、金融商品取引業者等が顧客と金融商品取引契約を締結しようとするときは、原則として、あらかじめ、重要事項を記載した契約締結前交付書面を交付することが義務付けられている。
- 3大阪取引所における金、白金などのコモディティを対象とした市場デリバティブ取引は、金融商品取引法の適用対象となる。
- 4消費者契約法において、消費者が事業者の一定の行為により誤認または困惑し、それによって消費者契約の申込みまたは承諾の意思表示をしたときは、消費者はこれを取り消すことができるとされている。
正解
1. 金融サービス提供法において、金融サービス仲介業の登録を受けた事業者は、銀行業・金融商品取引業・保険業・貸金業に係る金融サービスのうち、顧客に対し高度に専門的な説明を必要とする金融サービスを仲介することが認められている。
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解説
金融サービス仲介業者が「高度に専門的な説明を必要とする金融サービス」を仲介できるとする記述が不適切で、これが正解です。金融サービス仲介業者は1つの登録で銀行・証券・保険・貸金分野の仲介ができる反面、顧客に高度に専門的な説明を必要とする金融サービス(仕組債・デリバティブ等)の仲介は禁止されています。契約締結前交付書面の交付義務、金・白金などコモディティを対象とした市場デリバティブ取引への金融商品取引法の適用、消費者契約法による誤認・困惑時の取消権は、いずれも正しい記述です。
一問一答
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