問題
選択肢
- 1贈与税の納付は、贈与税の申告書の提出期限までに贈与者が行わなければならない。
- 2贈与税の申告書の提出期間は、原則として、贈与があった年の翌年2月16日から3月15日までである。
- 3贈与税を延納するためには、納付すべき贈与税額が10万円を超えていなければならない。
- 4贈与税の納付について、金銭による一括納付や延納による納付を困難とする事由がある場合、その納付を困難とする金額を限度として物納が認められる。
正解
3. 贈与税を延納するためには、納付すべき贈与税額が10万円を超えていなければならない。
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
贈与税の延納には納付すべき税額が10万円を超えている必要があるとする記述が適切で、これが正解です。贈与税の延納は、納付税額10万円超、金銭納付困難、担保提供(100万円超かつ延納期間3年超の場合)の要件を満たし、申告期限までに延納申請書を提出することで最長5年の年賦納付が認められます。贈与税の納付義務者は贈与者ではなく受贈者であり、申告書の提出期間は翌年2月1日から3月15日まで(2月16日からではない)であり、贈与税には物納制度がないため、他の記述は誤りです。
一問一答
全600問を繰り返し学習