問題
選択肢
- 1共同相続人は、一定の場合を除き、遺産の全部ではなく一部の分割内容のみを定めた遺産分割協議書を作成することができる。
- 2換価分割は、共同相続人が相続により取得した財産の全部または一部を金銭に換価し、その換価代金を共同相続人の間で分割する方法である。
- 3代償分割は、現物分割を困難とする事由がある場合に、共同相続人が家庭裁判所に申し立て、その審判を受けることにより認められる分割方法である。
- 4相続人が代償分割により他の相続人から交付を受けた代償財産は、相続税の課税対象となる。
正解
3. 代償分割は、現物分割を困難とする事由がある場合に、共同相続人が家庭裁判所に申し立て、その審判を受けることにより認められる分割方法である。
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解説
代償分割には家庭裁判所への申立てと審判が必要とする記述が不適切で、これが正解です。代償分割は、特定の相続人が遺産の現物を取得し、その代償として他の相続人に金銭等の財産を交付する方法で、共同相続人間の遺産分割協議で自由に行うことができ、家庭裁判所への申立てや審判は必須ではありません。遺産の一部の分割内容のみを定めた遺産分割協議書を作成できること、換価分割が遺産を金銭に換価して分割する方法であること、代償分割で交付を受けた代償財産が相続税の課税対象となることは、いずれも正しい記述です。
一問一答
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