問題
選択肢
- 1公正証書遺言を作成する際には、証人2人以上の立会いが必要とされる。
- 2公正証書遺言を作成した遺言者は、その遺言を自筆証書遺言によって撤回することができる。
- 3自筆証書遺言を作成する際に財産目録を添付する場合、その目録はパソコン等で作成することができる。
- 4自筆証書遺言は、自筆証書遺言書保管制度により法務局(遺言書保管所)に保管されているものであっても、相続開始後に家庭裁判所の検認を受けなければならない。
正解
4. 自筆証書遺言は、自筆証書遺言書保管制度により法務局(遺言書保管所)に保管されているものであっても、相続開始後に家庭裁判所の検認を受けなければならない。
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
法務局に保管されている自筆証書遺言にも「家庭裁判所の検認」が必要とする記述が不適切で、これが正解です。自筆証書遺言書保管制度(2020年7月施行)により法務局(遺言書保管所)に保管されている自筆証書遺言は、家庭裁判所の検認手続が不要です。公正証書遺言の作成に証人2人以上の立会いが必要なこと、公正証書遺言を後の自筆証書遺言で撤回できること(遺言の撤回は方式を問わない)、自筆証書遺言に添付する財産目録をパソコン等で作成できること(各頁に署名押印が必要)は、いずれも正しい記述です。
一問一答
全600問を繰り返し学習