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遺言難易度: 標準2023年5月

FP技能士2級 過去問遺言 2023年5月 第54問

問題

遺言に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1公正証書遺言を作成する際には、証人2人以上の立会いが必要とされる。
  2. 2公正証書遺言を作成した遺言者は、その遺言を自筆証書遺言によって撤回することができる。
  3. 3自筆証書遺言を作成する際に財産目録を添付する場合、その目録はパソコン等で作成することができる。
  4. 4自筆証書遺言は、自筆証書遺言書保管制度により法務局(遺言書保管所)に保管されているものであっても、相続開始後に家庭裁判所の検認を受けなければならない。

正解

4. 自筆証書遺言は、自筆証書遺言書保管制度により法務局(遺言書保管所)に保管されているものであっても、相続開始後に家庭裁判所の検認を受けなければならない。

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解説

法務局に保管されている自筆証書遺言にも「家庭裁判所の検認」が必要とする記述が不適切で、これが正解です。自筆証書遺言書保管制度(2020年7月施行)により法務局(遺言書保管所)に保管されている自筆証書遺言は、家庭裁判所の検認手続が不要です。公正証書遺言の作成に証人2人以上の立会いが必要なこと、公正証書遺言を後の自筆証書遺言で撤回できること(遺言の撤回は方式を問わない)、自筆証書遺言に添付する財産目録をパソコン等で作成できること(各頁に署名押印が必要)は、いずれも正しい記述です。

一問一答

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