問題
遺言に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1公正証書遺言を作成する際には、証人2人以上の立会いが必要とされる。
- 2公正証書遺言を作成した遺言者は、その遺言を自筆証書遺言によって撤回することができる。
- 3自筆証書遺言を作成する際に財産目録を添付する場合、その目録はパソコン等で作成することができる。
- 4自筆証書遺言は、自筆証書遺言書保管制度により法務局(遺言書保管所)に保管されているものであっても、相続開始後に家庭裁判所の検認を受けなければならない。
正解
4. 自筆証書遺言は、自筆証書遺言書保管制度により法務局(遺言書保管所)に保管されているものであっても、相続開始後に家庭裁判所の検認を受けなければならない。
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解説
正解は選択肢4。法務局の自筆証書遺言書保管制度(2020年7月施行)により保管されている自筆証書遺言は、家庭裁判所の検認手続が不要。選択肢1の公正証書遺言は証人2人以上の立会いが必要、選択肢2の遺言は方式を問わず後の遺言で撤回可能(自筆証書遺言で公正証書遺言の撤回も可)、選択肢3の自筆証書遺言の財産目録はパソコン等で作成可(各頁署名押印必要)はいずれも正しい。
一問一答
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