問題
選択肢
- 1被相続人が生前に購入した墓碑の購入代金で、相続開始時点で未払いのもの
- 2被相続人が所有していた不動産に係る固定資産税のうち、相続開始時点で納税義務は生じているが、納付期限が到来していない未払いのもの
- 3被相続人に係る初七日および四十九日の法要に要した費用のうち、社会通念上相当と認められるもの
- 4被相続人の相続に係る相続税の申告書を作成するために、相続人が支払った税理士報酬
正解
2. 被相続人が所有していた不動産に係る固定資産税のうち、相続開始時点で納税義務は生じているが、納付期限が到来していない未払いのもの
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解説
納税義務が生じている未払いの固定資産税が債務控除の対象で、これが正解です。相続開始時点で納税義務が確定している未払いの固定資産税は、被相続人の債務(公租公課)として債務控除できます。墓碑(祭祀財産)は相続税の非課税財産でその購入代金の未払金も債務控除の対象外、初七日・四十九日等の法要費用は葬式費用に含まれず控除不可(通夜・本葬の費用は控除可)、相続開始後に発生した相続税申告のための税理士報酬も債務控除の対象外です。
一問一答
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