問題
相続税における取引相場のない株式の評価に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、特定の評価会社の株式には該当しないものとする。
選択肢
- 1類似業種比準方式における比準要素は、1株当たりの配当金額、1株当たりの利益金額および1株当たりの純資産価額(帳簿価額によって計算した金額)である。
- 2会社規模が大会社である会社において、中心的な同族株主が取得した株式の価額は、原則として、類似業種比準方式と純資産価額方式の併用方式によって評価する。
- 3会社規模が小会社である会社において、中心的な同族株主が取得した株式の価額は、原則として、類似業種比準方式によって評価する。
- 4同族株主のいる会社において、同族株主以外の株主が取得した株式の価額は、その会社規模にかかわらず、原則として、純資産価額方式によって評価する。
正解
1. 類似業種比準方式における比準要素は、1株当たりの配当金額、1株当たりの利益金額および1株当たりの純資産価額(帳簿価額によって計算した金額)である。
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解説
正解は選択肢1。類似業種比準方式の比準要素は、1株当たりの配当金額・1株当たりの利益金額・1株当たりの純資産価額(帳簿価額)の3要素。選択肢2は大会社(同族株主等)は原則として類似業種比準方式で評価(純資産価額方式選択可)、選択肢3は小会社は原則純資産価額方式(類似業種比準方式との併用方式選択可)、選択肢4は同族株主以外の株主等が取得した株式は配当還元方式で評価。
一問一答
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