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宅地および宅地の上に存する権利の相続税における評価難易度: 標準2023年5月

FP技能士2級 過去問宅地および宅地の上に存する権利の相続税における評価 2023年5月 第58問

問題

宅地および宅地の上に存する権利の相続税における評価に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、借地権の取引慣行のある地域にあるものとする。

選択肢

  1. 1Aさんが、従前宅地であった土地を車庫などの施設がない青空駐車場(月極駐車場)の用に供していた場合において、Aさんの相続が開始したときは、相続税額の計算上、その土地の価額は貸宅地として評価する。
  2. 2Bさんが、所有する宅地の上にアパートを建築して賃貸の用に供していた場合において、Bさんの相続が開始したときは、相続税額の計算上、その宅地の価額は貸家建付地として評価する。
  3. 3Cさんが、借地権の設定に際して通常の権利金を支払って賃借した宅地の上にCさん名義の自宅を建築して居住の用に供していた場合において、Cさんの相続が開始したときは、相続税額の計算上、その宅地の上に存するCさんの権利の価額は、借地権として評価する。
  4. 4Dさんが、借地権の設定に際して通常の権利金を支払って賃借した宅地の上にDさん名義のアパートを建築して賃貸の用に供していた場合において、Dさんの相続が開始したときは、相続税額の計算上、その宅地の上に存するDさんの権利の価額は、貸家建付借地権として評価する。

正解

1. Aさんが、従前宅地であった土地を車庫などの施設がない青空駐車場(月極駐車場)の用に供していた場合において、Aさんの相続が開始したときは、相続税額の計算上、その土地の価額は貸宅地として評価する。

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解説

青空駐車場の用に供している土地を「貸宅地」として評価するとする記述が不適切で、これが正解です。アスファルト舗装や建物等の構築物がない青空駐車場(月極駐車場)の用に供している土地は、借地権等の他人の権利が及ばないため、自用地として評価します。自己所有の宅地にアパートを建てて賃貸している敷地は貸家建付地(自用地評価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合))、借地上に自宅を建てて居住している場合の権利は借地権、借地上にアパートを建てて賃貸している場合の権利は貸家建付借地権として評価することは、いずれも正しい記述です。

一問一答

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