問題
選択肢
- 1配偶者居住権の存続期間は、原則として、被相続人の配偶者の終身の間である。
- 2被相続人の配偶者は、取得した配偶者居住権を譲渡することができる。
- 3被相続人の配偶者は、居住建物を被相続人と被相続人の子が相続開始時において共有していた場合であっても、当該建物に係る配偶者居住権を取得することができる。
- 4被相続人の配偶者は、被相続人の財産に属した建物に相続開始時において居住していなかった場合であっても、当該建物に係る配偶者居住権を取得することができる。
正解
1. 配偶者居住権の存続期間は、原則として、被相続人の配偶者の終身の間である。
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解説
配偶者居住権の存続期間は原則として配偶者の終身の間とする記述が適切で、これが正解です。配偶者居住権は譲渡することができず、居住建物を被相続人が配偶者以外の者(子など)と共有していた場合は取得できず、相続開始時にその建物に居住していたことが取得の要件であるため、他の記述は誤りです。
一問一答
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