問題
選択肢
- 1本特例の適用を受けることによって、後継者が旧代表者から贈与により取得した自社株式の全部または一部について、その価額を、遺留分を算定するための財産の価額に算入しないことができる。
- 2本特例の適用を受けることによって、後継者が旧代表者から贈与により取得した自社株式の全部または一部について、遺留分を算定するための財産の価額に算入すべき価額を、本特例の適用に係る合意をした時点の価額とすることができる。
- 3本特例の適用を受けるためには、経済産業大臣の確認および家庭裁判所の許可を受ける必要がある。
- 4後継者が贈与により取得した自社株式が金融商品取引所に上場されている場合であっても、本特例の適用を受けることができる。
正解
4. 後継者が贈与により取得した自社株式が金融商品取引所に上場されている場合であっても、本特例の適用を受けることができる。
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解説
金融商品取引所に上場されている自社株式でも本特例の適用を受けられるとする記述が不適切で、これが正解です。遺留分に関する民法の特例は、円滑な事業承継を支援するため非上場株式(中小企業の自社株式)を対象とした制度であり、上場株式は適用対象外です。除外合意(自社株式の価額を遺留分算定基礎財産に算入しない)、固定合意(算入すべき価額を合意時の価額に固定する)、経済産業大臣の確認および家庭裁判所の許可という手続要件は、いずれも正しい記述です。
一問一答
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