問題
選択肢
- 1雇用保険の一般被保険者が失業した場合、基本手当を受給するためには、原則として、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12ヵ月以上あること等の要件を満たす必要がある。
- 2正当な理由がなく自己都合により退職し、基本手当の受給を申請した場合、7日間の待期期間経過後、4ヵ月間は給付制限期間として基本手当を受給することができない。
- 3基本手当の受給期間内に、出産、疾病等の理由で引き続き30日以上職業に就くことができない場合、所定の申出により、受給期間を離職日の翌日から最長4年まで延長することができる。
- 4雇用保険の高年齢被保険者が失業した場合、高年齢求職者給付金を受給するためには、原則として、離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6ヵ月以上あること等の要件を満たす必要がある。
正解
2. 正当な理由がなく自己都合により退職し、基本手当の受給を申請した場合、7日間の待期期間経過後、4ヵ月間は給付制限期間として基本手当を受給することができない。
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解説
最も不適切なのは、自己都合退職の給付制限期間を4ヵ月とする記述。正当な理由のない自己都合退職の給付制限期間は2020年10月以降原則2ヵ月(5年間で2回まで、3回目以降は3ヵ月)で、7日間の待期期間後に2ヵ月の給付制限期間を経て基本手当が支給される(4ヵ月ではない)。基本手当の受給要件(離職前2年に被保険者期間12ヵ月以上)、受給期間延長(最長4年)、高年齢求職者給付金の要件(離職前1年に被保険者期間6ヵ月以上)に関する記述はいずれも正しい。
一問一答
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