問題
選択肢
- 1金融機関のリバースモーゲージには、一般に、利用者が死亡し、担保物件の売却代金により借入金を返済した後も債務が残った場合に、利用者の相続人がその返済義務を負う「リコース型」と、返済義務を負わない「ノンリコース型」がある。
- 2高齢者の居住の安定確保に関する法律に定める「サービス付き高齢者向け住宅」に入居した者は、「状況把握サービス」や「生活相談サービス」を受けることができる。
- 3将来、本人の判断能力が不十分になった場合に備えて、あらかじめ本人が選任した者と締結する任意後見契約は、公正証書によらない場合であっても有効である。
- 4確定拠出年金の加入者が、老齢給付金を60歳から受給するためには、通算加入者等期間が10年以上なければならない。
正解
3. 将来、本人の判断能力が不十分になった場合に備えて、あらかじめ本人が選任した者と締結する任意後見契約は、公正証書によらない場合であっても有効である。
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解説
最も不適切なのは、任意後見契約は公正証書によらない場合でも有効とする記述。任意後見契約は、任意後見契約に関する法律3条により公正証書によって締結することが必須要件で、公正証書によらない契約は無効。リバースモーゲージのリコース型・ノンリコース型の区分、サービス付き高齢者向け住宅の状況把握・生活相談サービス、確定拠出年金の60歳受給開始要件(通算加入者等期間10年以上)に関する記述はいずれも正しい。
一問一答
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