問題
選択肢
- 1契約者と被保険者が同一人である養老保険において、被保険者の相続人ではない者が受け取った死亡保険金は、相続税の課税対象となる。
- 2契約者と被保険者が同一人である終身保険において、被保険者がリビング・ニーズ特約に基づいて受け取る特約保険金は、非課税となる。
- 3契約者と年金受取人が同一人である個人年金保険において、年金受取人が毎年受け取る年金は、所得税における公的年金等控除の対象となる。
- 4契約から10年を経過した一時払養老保険を解約して契約者が受け取る解約返戻金は、所得税において総合課税の対象となる。
正解
3. 契約者と年金受取人が同一人である個人年金保険において、年金受取人が毎年受け取る年金は、所得税における公的年金等控除の対象となる。
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解説
最も不適切なのは、個人年金保険の年金が公的年金等控除の対象となるとする記述。契約者=年金受取人の個人年金保険から受け取る年金は雑所得に該当するが、「公的年金等以外の雑所得」として総収入金額-必要経費(受取年金額×払込保険料総額/年金受取総額)で計算され、公的年金等控除の対象とはならない。相続人以外への死亡保険金(非課税枠不適用で全額が相続税課税対象)、リビング・ニーズ特約保険金の非課税、10年経過超の一時払養老保険解約返戻金の総合課税(一時所得)に関する記述はいずれも正しい。
一問一答
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