問題
選択肢
- 1生命保険会社が取り扱う介護保険は、公的介護保険の加入年齢である40歳から加入可能となり、保険期間は65歳までとされる。
- 2医療保険では、人間ドック等の治療を目的としない入院をし、異常が発見されなかった場合、入院給付金は支払われない。
- 3先進医療特約で先進医療給付金の支払対象とされている先進医療は、療養を受けた時点において厚生労働大臣によって定められたものである。
- 4がん保険では、被保険者ががんで入院したことにより受け取る入院給付金について、1回の入院での支払日数に制限はない。
正解
1. 生命保険会社が取り扱う介護保険は、公的介護保険の加入年齢である40歳から加入可能となり、保険期間は65歳までとされる。
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解説
最も不適切なのは、民間の介護保険は40歳から加入可能で保険期間は65歳までとする記述。民間の介護保険には40歳・65歳という公的介護保険のような年齢制限はなく、各保険会社が独自に加入年齢や保険期間を設定し、終身型や有期型など多様な商品があります。人間ドック等の治療目的でない入院は給付対象外、療養時点で厚生労働大臣が定めた先進医療が対象、がん保険の入院給付金に支払日数の制限はないという記述は、いずれも正しい記述です。
一問一答
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