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個人を契約者および被保険者とする損害保険の税金難易度: 標準2023年9月

FP技能士2級 過去問個人を契約者および被保険者とする損害保険の税金 2023年9月 第18問

問題

個人を契約者(=保険料負担者)および被保険者とする損害保険の税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1業務中のケガで入院したことにより契約者が受け取る傷害保険の入院保険金は、非課税となる。
  2. 2契約者が不慮の事故で死亡したことにより契約者の配偶者が受け取る傷害保険の死亡保険金は、相続税の課税対象となる。
  3. 3被保険自動車を運転中に自損事故を起こしたことにより契約者が受け取る自動車保険の車両保険金は、当該車両の修理をしない場合、所得税の課税対象となる。
  4. 4自宅が火災で焼失したことにより契約者が受け取る火災保険の保険金は、非課税となる。

正解

3. 被保険自動車を運転中に自損事故を起こしたことにより契約者が受け取る自動車保険の車両保険金は、当該車両の修理をしない場合、所得税の課税対象となる。

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解説

最も不適切なのは、車両保険金は修理をしない場合に所得税の課税対象となるとする記述。損害を補填する目的の保険金は所得税法施行令30条により非課税であり、車両保険金は修理の有無にかかわらず非課税です。傷害保険の入院保険金、火災保険の保険金も身体傷害・資産損害の補填として非課税。契約者=被保険者の傷害保険の死亡保険金を配偶者(相続人)が受け取る場合は、みなし相続財産として相続税の課税対象となるという記述は正しい記述です。

一問一答

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