問題
選択肢
- 1不動産の貸付けを事業的規模で行ったことにより生じた賃料収入に係る所得は、不動産所得となる。
- 2会社の役員が役員退職金を受け取ったことによる所得は、給与所得となる。
- 3個人年金保険の契約者(=保険料負担者)である個人が、その保険契約に基づき、年金受給開始後に将来の年金給付の総額に代えて受け取った一時金に係る所得は、退職所得となる。
- 4会社員が勤務先から無利息で金銭を借り入れたことにより生じた経済的利益は、雑所得となる。
正解
1. 不動産の貸付けを事業的規模で行ったことにより生じた賃料収入に係る所得は、不動産所得となる。
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解説
最も適切なのは、事業的規模の不動産貸付けによる賃料収入が不動産所得となるとする記述。不動産貸付けによる所得は事業的規模(5棟10室基準)であっても不動産所得に該当します。役員退職金は給与所得ではなく退職所得。年金受給開始後に将来の年金給付総額に代えて受け取る一時金は退職所得ではなく一時所得。勤務先からの無利息借入による経済的利益は雑所得ではなく給与所得として課税されます。
一問一答
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