問題
選択肢
- 1終身保険の解約返戻金を受け取ったことによる一時所得の金額の計算上生じた損失の金額は、給与所得の金額と損益通算することができる。
- 2先物取引に係る雑所得の金額の計算上生じた損失の金額は、上場株式等に係る譲渡所得の金額と損益通算することができる。
- 3不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、不動産所得を生ずべき業務の用に供する土地の取得に要した負債の利子の額に相当する部分の金額は、事業所得の金額と損益通算することができる。
- 4業務用車両を売却したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、事業所得の金額と損益通算することができる。
正解
4. 業務用車両を売却したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、事業所得の金額と損益通算することができる。
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解説
最も適切なのは、業務用車両の譲渡損失を事業所得と損益通算できるとする記述。業務用車両(総合課税の譲渡所得)の譲渡損失は、事業所得の金額と損益通算できます。解約返戻金に係る一時所得の損失は損益通算不可、先物取引に係る雑所得の損失は他の所得と損益通算不可、不動産所得の損失のうち土地取得の負債利子部分は損益通算不可です。
一問一答
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