問題
選択肢
- 1商業地域、工業地域および工業専用地域においては、地方公共団体の条例で日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)の対象区域として指定することができない。
- 2建築物の高さに係る隣地斜線制限は、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域および田園住居地域には適用されない。
- 3第一種低層住居専用地域内には、原則として、老人ホームを建築することはできるが、病院を建築することはできない。
- 4道路斜線制限(前面道路との関係についての建築物の各部分の高さの制限)は、原則として、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域における建築物にのみ適用され、商業地域における建築物には適用されない。
正解
4. 道路斜線制限(前面道路との関係についての建築物の各部分の高さの制限)は、原則として、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域における建築物にのみ適用され、商業地域における建築物には適用されない。
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解説
最も不適切なのは、道路斜線制限が低層住居専用地域の建築物にのみ適用され商業地域には適用されないとする記述。道路斜線制限は商業地域を含む全用途地域に適用されます(建築基準法56条)。商業・工業・工業専用地域は日影規制対象外(同法56条の2)、隣地斜線制限は絶対高さ制限がある低層住居系・田園住居地域には不適用、第一種低層住居専用地域は老人ホーム可・病院不可(同法48条別表第二)で、これらに関する記述はいずれも正しい記述です。
一問一答
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