問題
選択肢
- 1不動産取得税は、相続により不動産を取得した場合には課されないが、贈与により不動産を取得した場合には課される。
- 2不動産取得税は、土地の取得について所有権移転登記が未登記であっても、当該取得に対して課される。
- 3登録免許税は、建物を新築した場合の建物表題登記に対して課される。
- 4登録免許税は、贈与により不動産を取得した場合の所有権移転登記に対して課される。
正解
3. 登録免許税は、建物を新築した場合の建物表題登記に対して課される。
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解説
最も不適切なのは、建物表題登記に登録免許税が課されるとする記述。登録免許税は登録免許税法上、所有権保存登記・移転登記・抵当権設定登記等の権利登記に課税され、建物表題登記(表示登記)には課されません。不動産取得税は相続非課税・贈与課税、未登記でも取得事実があれば不動産取得税は課税、贈与による所有権移転登記には登録免許税課税(税率2%)で、これらに関する記述はいずれも正しい記述です。
一問一答
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