問題
会社と役員間の取引に係る所得税・法人税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1会社が役員に対して無利息で金銭の貸付けを行った場合、原則として、通常収受すべき利息に相当する金額が、会社の益金の額に算入される。
- 2役員が会社の所有する社宅に無償で居住している場合、原則として、通常の賃貸料相当額が、その役員の給与所得の収入金額に算入される。
- 3会社が役員に対して支給する当該会社の株式上場に係る記念品(現物に代えて支給する金銭は含まない)であって、社会通念上記念品としてふさわしく、かつ、その価額が1万円以下のものは、役員の給与所得の収入金額に算入しない。
- 4役員が所有する建物を適正な時価の2分の1以上かつ適正な時価未満の価額で会社に譲渡した場合、その役員は、適正な時価により当該土地を譲渡したものとして譲渡所得の計算を行う。
正解
4. 役員が所有する建物を適正な時価の2分の1以上かつ適正な時価未満の価額で会社に譲渡した場合、その役員は、適正な時価により当該土地を譲渡したものとして譲渡所得の計算を行う。
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解説
正解は選択肢4。個人が法人に時価の2分の1以上で資産を譲渡した場合は実際の譲渡価額で譲渡所得を計算し、時価みなし課税は適用されません。みなし譲渡課税(所得税法59条)が適用されるのは時価の2分の1未満で譲渡した場合です。選択肢1の認定利息の益金算入、選択肢2の社宅無償使用の給与課税、選択肢3の記念品1万円以下の非課税扱いはいずれも正しい記述です。
一問一答
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