問題
みなし贈与財産等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1負担付贈与があった場合において、受贈者の負担額が贈与者以外の第三者の利益に帰すときは、原則として、当該第三者が受贈者の負担額に相当する金額を贈与によって取得したこととなり、贈与税の課税対象となる。
- 2子が父から著しく低い価額の対価で土地を譲り受けた場合には、原則として、その相続税評価額と支払った対価の額との差額を、子が父から贈与により取得したものとみなされ、贈与税の課税対象となる。
- 3債務者である個人が資力を喪失して債務を弁済することが困難になり、債権者である個人から当該債務の免除を受けた場合、当該免除を受けた金額のうちその債務を弁済することが困難である部分の金額は、贈与税の課税対象とならない。
- 4離婚による財産分与により取得した財産は、その価額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して社会通念上相当な範囲内である場合、原則として、贈与税の課税対象とならない。
正解
2. 子が父から著しく低い価額の対価で土地を譲り受けた場合には、原則として、その相続税評価額と支払った対価の額との差額を、子が父から贈与により取得したものとみなされ、贈与税の課税対象となる。
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解説
正解は2。低額譲受によるみなし贈与(相続税法7条)は時価(通常の取引価額)と支払対価との差額が課税対象で、相続税評価額との差額ではなく誤り。選択肢1の第三者利益型負担付贈与のみなし贈与、選択肢3の資力喪失による債務免除益の非課税(同法8条)、選択肢4の社会通念上相当な財産分与の非贈与扱いはいずれも正しい。
一問一答
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