問題
民法上の相続人等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。
選択肢
- 1離婚した元配偶者との間に出生した被相続人の子が当該元配偶者の親権に服している場合、その子は相続人とならない。
- 2特別養子縁組による養子は、実方の父母および養親の相続人となる。
- 3被相続人の子が廃除により相続権を失った場合、その者に被相続人の直系卑属である子がいるときは、その子(被相続人の孫)は代襲相続人となる。
- 4被相続人と婚姻の届出をしていないが、被相続人といわゆる内縁関係にあった者は、被相続人の配偶者とみなされて相続人となる。
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正解
3. 被相続人の子が廃除により相続権を失った場合、その者に被相続人の直系卑属である子がいるときは、その子(被相続人の孫)は代襲相続人となる。
解説
正解は3。被相続人の子が廃除により相続権を失った場合、その子(被相続人の孫)は代襲相続人となります。離婚した元配偶者の親権に服していても子は相続人であり、特別養子は実方の父母の相続人にはなりません。内縁の配偶者は法定相続人ではありません。