問題
法人税の損金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1法人が役員に支給する定期同額給与の額を損金の額に算入するためには、所定の時期に確定額を支給する旨の定めの内容に関する届出書を、あらかじめ納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
- 2法人が納付した法人税の本税および法人住民税の本税の額は、損金の額に算入することができない。
- 3法人が納付した法人事業税の本税の額は、原則として、その法人事業税に係る納税申告書を提出した日の属する事業年度の損金の額に算入することができる。
- 4法人が国または地方公共団体に対して支払った寄附金は、原則として、その全額を損金の額に算入することができる。
正解
1. 法人が役員に支給する定期同額給与の額を損金の額に算入するためには、所定の時期に確定額を支給する旨の定めの内容に関する届出書を、あらかじめ納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
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解説
正解は1。定期同額給与は支給時期が1ヵ月以下の一定期間ごとで各支給時期の支給額が同額の役員給与で、税務署長への事前届出は不要のため誤り。事前届出が必要なのは事前確定届出給与で、所定の届出期限までに提出する必要がある。選択肢2の法人税・住民税本税の損金不算入、選択肢3の事業税本税の申告書提出日属する事業年度の損金算入、選択肢4の国等への寄附金の全額損金算入はいずれも正しい。
一問一答
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