問題
借地借家法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、借地借家法第38条における定期建物賃貸借契約を定期借家契約といい、それ以外の建物賃貸借契約を普通借家契約という。また、特約については考慮しないものとする。
選択肢
- 1普通借家契約において、存続期間を1年未満とする建物の賃貸借は、期間の定めがない建物の賃貸借とみなされる。
- 2普通借家契約において、建物の賃貸人による建物の賃貸借の解約の申入れは、賃貸人および賃借人が建物の使用を必要とする事情や建物の利用状況などを考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければすることができない。
- 3定期借家契約は、建物の賃借人が建物の全部または一部を事業の用に供することを目的とする場合、公正証書によってしなければならない。
- 4定期借家契約は、契約の更新がなく、期間の満了により建物の賃貸借が終了するが、契約の当事者間における合意があれば、定期借家契約を再契約することができる。
正解
3. 定期借家契約は、建物の賃借人が建物の全部または一部を事業の用に供することを目的とする場合、公正証書によってしなければならない。
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解説
正解は3。定期借家契約は書面(または電磁的記録)による契約が必要だが、公正証書である必要はなく、事業用・居住用を問わず通常の書面で締結可能のため誤り。公正証書が必須なのは事業用定期借地権(10〜50年)。選択肢1の1年未満の普通借家は期間定めなしとみなす(同法29条)、選択肢2の正当事由要件(同法28条)、選択肢4の合意による再契約可能はいずれも正しい。
一問一答
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