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練習問題難易度: 標準202405年度

FP技能士2級 過去問練習問題 第43問

問題

借地借家法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、同法第22条の借地権を一般定期借地権といい、第22条から第24条の定期借地権等以外の借地権を普通借地権という。また、記載のない特約については考慮しないものとする。

選択肢

  1. 1普通借地権の存続期間は30年とされており、契約でこれより長い期間を定めることはできない。
  2. 2普通借地権の存続期間が満了する場合において、借地権者が契約の更新を請求し、借地権設定者が遅滞なく異議を述べなかったときは、借地上に建物があるかどうかにかかわらず、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなされる。
  3. 3事業の用に供する建物の所有を目的として、一般定期借地権を設定することはできない。
  4. 4一般定期借地権において、契約の更新および建物の築造による存続期間の延長がなく、建物等の買取りの請求をしないこととする旨を定める特約は、公正証書による等書面(電磁的記録による場合を含む)によってしなければならない。

正解

4. 一般定期借地権において、契約の更新および建物の築造による存続期間の延長がなく、建物等の買取りの請求をしないこととする旨を定める特約は、公正証書による等書面(電磁的記録による場合を含む)によってしなければならない。

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解説

正解は4。一般定期借地権(借地借家法22条)は存続期間50年以上で、更新排除・延長排除・買取請求排除の3点セット特約を書面または電磁的記録で締結する必要があり正しい。選択肢1の普通借地権は30年以上で長期設定可能、選択肢2の更新には借地上建物の存在が要件、選択肢3の一般定期借地権は用途制限なく事業用建物にも設定可能(事業用定期借地権10〜50年と区別)でいずれも誤り。

一問一答

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