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練習問題難易度: 標準202405年度

FP技能士2級 過去問練習問題 第43問

問題

借地借家法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、同法第22条の借地権を一般定期借地権といい、第22条から第24条の定期借地権等以外の借地権を普通借地権という。また、記載のない特約については考慮しないものとする。

選択肢

  1. 1普通借地権の存続期間は30年とされており、契約でこれより長い期間を定めることはできない。
  2. 2普通借地権の存続期間が満了する場合において、借地権者が契約の更新を請求し、借地権設定者が遅滞なく異議を述べなかったときは、借地上に建物があるかどうかにかかわらず、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなされる。
  3. 3事業の用に供する建物の所有を目的として、一般定期借地権を設定することはできない。
  4. 4一般定期借地権において、契約の更新および建物の築造による存続期間の延長がなく、建物等の買取りの請求をしないこととする旨を定める特約は、公正証書による等書面(電磁的記録による場合を含む)によってしなければならない。
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正解

4. 一般定期借地権において、契約の更新および建物の築造による存続期間の延長がなく、建物等の買取りの請求をしないこととする旨を定める特約は、公正証書による等書面(電磁的記録による場合を含む)によってしなければならない。

解説

正解は4。一般定期借地権の特約は、公正証書による等書面によってしなければなりません。普通借地権は30年以上で契約可能、更新には建物の存在が必要、一般定期借地権は事業用建物にも設定可能です。

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