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練習問題難易度: 標準202405年度

FP技能士2級 過去問練習問題 第52問

問題

相続時精算課税制度(以下「本制度」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1本制度の適用を受けた贈与財産に係る贈与税額の計算上、適用される税率は、一律25%である。
  2. 2本制度において、贈与者および受贈者の年齢が適用要件を満たすかどうかは、贈与があった年の1月1日現在の年齢で判定する。
  3. 3本制度の適用を受けることを選択した場合、その選択をした年分以後、その選択に係る贈与者から贈与により取得した財産については、暦年課税に変更することができない。
  4. 4本制度の選択に係る贈与者が死亡した場合における相続税額の計算上、相続税額からすでに納めた本制度に係る贈与税相当額を控除してもなお控除しきれない金額は、相続税の申告により還付を受けることができる。

正解

1. 本制度の適用を受けた贈与財産に係る贈与税額の計算上、適用される税率は、一律25%である。

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解説

正解は1。相続時精算課税制度の税率は特別控除2,500万円超部分について一律20%であり、25%は誤り。2は贈与年1月1日時点で贈与者60歳以上・受贈者18歳以上の判定で正しい。3は一度選択すると同じ贈与者からの贈与は暦年課税に戻せず生涯適用される点で正しい。4は精算時に納付済贈与税が相続税を超えた場合に申告により還付される取扱いで正しい。

一問一答

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