問題
相続税における宅地および宅地の上に存する権利の評価に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1Aさんが借地権の設定に際して通常の権利金を支払って賃借した宅地の上にAさん名義の自宅を建築して居住の用に供している場合、Aさんの権利の価額は借地権として評価する。
- 2Bさんが借地権の設定に際して通常の権利金を支払って賃借した宅地の上にBさん名義のアパートを建築して賃貸の用に供している場合、Bさんの権利の価額は貸家建付借地権として評価する。
- 3Cさんが従前宅地であった土地を車庫などの施設がない青空駐車場(月極駐車場)の用に供している場合、その土地の価額は自用地として評価する。
- 4Dさんが所有する宅地の上にアパートを建築して賃貸の用に供している場合、その宅地の価額は貸宅地として評価する。
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正解
4. Dさんが所有する宅地の上にアパートを建築して賃貸の用に供している場合、その宅地の価額は貸宅地として評価する。
解説
正解は4。所有する宅地上にアパートを建築して賃貸している場合、その宅地は「貸家建付地」として評価します。「貸宅地」は他人に土地を貸している場合の評価方法です。