問題
相続税における宅地および宅地の上に存する権利の評価に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1Aさんが借地権の設定に際して通常の権利金を支払って賃借した宅地の上にAさん名義の自宅を建築して居住の用に供している場合、Aさんの権利の価額は借地権として評価する。
- 2Bさんが借地権の設定に際して通常の権利金を支払って賃借した宅地の上にBさん名義のアパートを建築して賃貸の用に供している場合、Bさんの権利の価額は貸家建付借地権として評価する。
- 3Cさんが従前宅地であった土地を車庫などの施設がない青空駐車場(月極駐車場)の用に供している場合、その土地の価額は自用地として評価する。
- 4Dさんが所有する宅地の上にアパートを建築して賃貸の用に供している場合、その宅地の価額は貸宅地として評価する。
正解
4. Dさんが所有する宅地の上にアパートを建築して賃貸の用に供している場合、その宅地の価額は貸宅地として評価する。
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解説
正解は4。自己所有地に自己名義のアパートを建てて賃貸している宅地は「貸家建付地」として評価し(自用地評価額×(1−借地権割合×借家権割合×賃貸割合))、貸宅地は他人に底地として土地を貸す場合の評価のため誤り。1は借地権で正しい。2は借地上のアパートの底地利用権は貸家建付借地権で正しい。3は構築物のない青空駐車場は自用地評価で正しい。
一問一答
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