問題
中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律による「遺留分に関する民法の特例」(以下「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1会社事業後継者が本特例の適用を受けるためには、遺留分を有する旧代表者の推定相続人および会社事業後継者全員の書面による合意が必要である。
- 2本特例の適用を受けることにより、会社事業後継者が旧代表者から贈与により取得した自社株式について、その価額を、遺留分を算定するための財産の価額に算入しないことができる。
- 3本特例の適用を受けることにより、会社事業後継者が旧代表者から贈与により取得した自社株式について、遺留分を算定するための財産の価額に算入すべき価額を、本特例の適用に係る合意をした時点の価額とすることができる。
- 4本特例の対象となる会社事業後継者は、旧代表者の親族に限られる。
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正解
4. 本特例の対象となる会社事業後継者は、旧代表者の親族に限られる。
解説
正解は4。2019年の法改正により、会社事業後継者は旧代表者の親族に限られず、親族以外の者も対象となります。