問題
ファイナンシャル・プランナー(以下「FP」という)の顧客に対する行為に関する次の記述のうち、関連法規に照らし、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1生命保険募集人の登録を受けていないFPのAさんは、ライフプランについて相談に来た顧客に対して、生命保険の一般的な商品内容や目的別の活用方法を有償で説明した。
- 2社会保険労務士の登録を受けていないFPのBさんは、顧客から老齢厚生年金の繰下げ支給について相談を受け、有償で老齢厚生年金の支給繰下げ請求書を作成し、請求手続きを代行した。
- 3司法書士の登録を受けていないFPのCさんは、顧客から将来判断能力が不十分になった場合の財産の管理を依頼され、有償で当該顧客の任意後見受任者となった。
- 4弁護士の登録を受けていないFPのDさんは、顧客から公正証書遺言の作成時の証人になることを要請され、証人としての欠格事由に該当しないことを確認したうえで、有償で証人になった。
正解
2. 社会保険労務士の登録を受けていないFPのBさんは、顧客から老齢厚生年金の繰下げ支給について相談を受け、有償で老齢厚生年金の支給繰下げ請求書を作成し、請求手続きを代行した。
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解説
正解は2。社会保険労務士法2条により年金請求書等の行政機関提出書類の作成・提出代行は社労士の独占業務であり、無登録者が有償で行うのは違法で不適切。1は具体的契約勧誘でない一般的説明は募集行為に該当せず適法。3の任意後見受任者は資格を要さず誰でも就任可能。4の公正証書遺言の証人も推定相続人等の欠格事由に該当しなければ資格不要のため適法。
一問一答
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