問題
上場株式等の譲渡および配当等(一定の大口株主等が受けるものを除く)に係る税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、NISA(少額投資非課税制度)により投資収益が非課税となる口座をNISA口座という。
選択肢
- 12024年中に受け取った上場株式の配当について、所得税で総合課税を選択した場合、住民税で申告不要制度を選択することはできない。
- 2NISA口座で保有する上場株式の配当を非課税扱いにするためには、配当金の受取方法として株式数比例配分方式を選択しなければならない。
- 3特定口座で保有する上場株式を売却したことで生じた譲渡益の金額は、確定申告をすることにより、NISA口座で保有する上場株式の譲渡損失の金額と損益を通算することができる。
- 4上場株式等に係る配当所得等の金額と損益通算してもなお控除しきれない上場株式の譲渡損失の金額は、確定申告をすることにより、翌年以後3年間にわたって繰り越すことができる。
正解
3. 特定口座で保有する上場株式を売却したことで生じた譲渡益の金額は、確定申告をすることにより、NISA口座で保有する上場株式の譲渡損失の金額と損益を通算することができる。
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解説
正解は3。NISA口座内の譲渡損失は税務上「ないもの」とされ、特定口座等の譲渡益や配当との損益通算・繰越控除は一切できないため誤り。1は2023年分以後、所得税と住民税で異なる課税方式を選択することはできず、所得税で総合課税なら住民税も同じ方式で正しい。2の配当非課税には株式数比例配分方式が必須で正しい。4の上場株式譲渡損失は3年間繰越控除可で正しい。
一問一答
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