問題
わが国における個人による金融商品取引に係るセーフティネットに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1預金保険制度による保護の対象となる預金等のうち、決済用預金については、1金融機関ごとに預金者1人当たり元本1,000万円を限度として保護される。
- 2日本国内に本店のある金融機関が取り扱う預金等であっても、外貨預金や譲渡性預金は預金保険制度による保護の対象とならない。
- 3日本国内に本店のある金融機関が経営破綻した際、預金保険機構は「名寄せ」を行うが、家族の名義を借りたにすぎない預金等は、他人名義の預金とみなされ、保護の対象とならない。
- 4証券会社が取り扱っている外国為替証拠金(FX)取引は、日本投資者保護基金の補償の対象とならない。
正解
1. 預金保険制度による保護の対象となる預金等のうち、決済用預金については、1金融機関ごとに預金者1人当たり元本1,000万円を限度として保護される。
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解説
正解は1。決済用預金(無利息・要求払い・決済サービス提供の3条件を満たすもの)は預金保険制度により全額(元本・利息とも)保護されるため、元本1,000万円までの限度とする記述は誤り(1,000万円までの限度は一般預金等)。2の外貨預金・譲渡性預金は保護対象外で正しい。3の借名預金は他人名義として保護外で正しい。4のFXは投資者保護基金の対象外で正しい。
一問一答
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