問題
借地借家法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、同法第22条の借地権を一般定期借地権といい、第22条から第24条の定期借地権等以外の借地権を普通借地権という。
選択肢
- 1普通借地権の設定契約において、期間の定めがないときは、存続期間は30年とされる。
- 2普通借地権の存続期間が満了する場合において、借地権者が契約の更新を請求し、借地権設定者に更新を拒絶する正当の事由がないときは、借地上に建物があるかどうかにかかわらず、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなされる。
- 3もっぱら居住の用に供する建物の所有を目的として一般定期借地権を設定する場合、存続期間を30年とすることができる。
- 4もっぱら事業の用に供する建物の所有を目的として一般定期借地権を設定する場合、その契約は公正証書によってしなければならない。
正解
1. 普通借地権の設定契約において、期間の定めがないときは、存続期間は30年とされる。
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解説
正解は1。普通借地権の存続期間は30年以上で当事者の合意がない場合は30年が法定期間となり正しい。2の更新請求による更新には借地上に建物が存在することが要件で建物有無にかかわらずは誤り。3の一般定期借地権の存続期間は50年以上で30年は誤り。4の公正証書による契約義務は事業用定期借地権(10年以上50年未満)に限られ、一般定期借地権は書面(電磁的記録含む)で足りるため誤り。
一問一答
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