問題
宅地建物取引業法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、買主は宅地建物取引業者ではないものとする。
選択肢
- 1宅地建物取引業者が自ら売主となる場合、手付がいかなる性質のものであっても、買主が履行に着手する前であれば倍額を現実に提供して解除できる。
- 2宅地建物取引業者は自ら売主となる場合、当事者の債務の不履行を理由とする違約金を定めてはならない。
- 3宅地建物取引業者は自ら売主となる場合、代金の額の5%を超える額の手付を受領することができない。
- 4専任媒介契約の有効期間は、3ヵ月を超えることができず、これより長い期間を定めたときは、当該媒介契約は無効となる。
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正解
1. 宅地建物取引業者が自ら売主となる場合、手付がいかなる性質のものであっても、買主が履行に着手する前であれば倍額を現実に提供して解除できる。
解説
正解は1。宅建業者が自ら売主の場合、受領した手付は解約手付とみなされ、買主の履行着手前であれば倍額を提供して契約を解除できます。違約金は代金の20%以内で定めることができ、手付も20%以内、専任媒介契約は3ヵ月を超えると3ヵ月に短縮されます(無効ではない)。