問題
「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」(以下「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1相続により取得した家屋に、当該相続の開始の直前において被相続人以外に居住をしていた者がいる場合、本特例の適用を受けることはできない。
- 2相続により取得した家屋が、区分所有建物登記がされている建物である場合、本特例の適用を受けることはできない。
- 3本特例の適用を受けるためには、相続により取得した家屋が1981年5月31日以前に建築されたものでなければならない。
- 4本特例の適用を受けるためには、相続により取得した家屋等を当該相続の開始があった日の属する年の翌年の12月31日までに譲渡しなければならない。
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正解
4. 本特例の適用を受けるためには、相続により取得した家屋等を当該相続の開始があった日の属する年の翌年の12月31日までに譲渡しなければならない。
解説
正解は4。本特例の適用を受けるためには、相続開始日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡する必要があります。翌年の12月31日ではありません。