問題
「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」(以下「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1相続により取得した家屋に、当該相続の開始の直前において被相続人以外に居住をしていた者がいる場合、本特例の適用を受けることはできない。
- 2相続により取得した家屋が、区分所有建物登記がされている建物である場合、本特例の適用を受けることはできない。
- 3本特例の適用を受けるためには、相続により取得した家屋が1981年5月31日以前に建築されたものでなければならない。
- 4本特例の適用を受けるためには、相続により取得した家屋等を当該相続の開始があった日の属する年の翌年の12月31日までに譲渡しなければならない。
正解
4. 本特例の適用を受けるためには、相続により取得した家屋等を当該相続の開始があった日の属する年の翌年の12月31日までに譲渡しなければならない。
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解説
正解は4。空き家特例(3,000万円特別控除)の譲渡期限は、相続開始の日から3年を経過する日の属する年の12月31日までであり、翌年12月31日では誤り。1の相続開始直前に被相続人以外の居住者がいる家屋は対象外で正しい。2の区分所有建物登記がされた建物(マンション等)は対象外で正しい。3の建築要件は1981年5月31日以前(旧耐震基準)であることで正しい。
一問一答
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