問題
相続時精算課税制度(以下「本制度」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1父からの財産の贈与について本制度を選択した子は、その選択をした年分以後、所定の手続きにより暦年課税に変更することができる。
- 2父からの財産の贈与について本制度を選択した子は、同一年中に母から受けた財産の贈与についても本制度が適用される。
- 3父からの財産の贈与について子が本制度を選択しようとする場合、贈与者の年齢に係る要件はあるが、受贈者の年齢に係る要件はない。
- 4父からの財産の贈与について子が本制度を選択しようとする場合、その適用の対象となる贈与財産の種類や贈与回数について制限はない。
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正解
4. 父からの財産の贈与について子が本制度を選択しようとする場合、その適用の対象となる贈与財産の種類や贈与回数について制限はない。
解説
正解は4。相続時精算課税制度では、贈与財産の種類や贈与回数に制限はありません。一度選択すると暦年課税に戻せず、贈与者ごとに選択するため母からの贈与は別扱い、受贈者にも年齢要件(18歳以上)があります。