問題
任意後見制度に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1任意後見制度では、本人が十分な判断能力を有しているときに、任意後見人となる者や委任する事務を契約によりあらかじめ定めておくことができる。
- 2任意後見契約は、所定の様式の公正証書によってしなければならない。
- 3任意後見契約は、本人の判断能力が低下して事理を弁識する能力が不十分な状況となった時からその効力が生じる。
- 4任意後見監督人は家庭裁判所により選任されるが、任意後見人の配偶者、直系血族および兄弟姉妹は任意後見監督人となることができない。
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正解
3. 任意後見契約は、本人の判断能力が低下して事理を弁識する能力が不十分な状況となった時からその効力が生じる。
解説
正解は3。任意後見契約は、家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときから効力が生じます。本人の判断能力が低下しただけでは効力は生じません。