問題
任意後見制度に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1任意後見制度では、本人が十分な判断能力を有しているときに、任意後見人となる者や委任する事務を契約によりあらかじめ定めておくことができる。
- 2任意後見契約は、所定の様式の公正証書によってしなければならない。
- 3任意後見契約は、本人の判断能力が低下して事理を弁識する能力が不十分な状況となった時からその効力が生じる。
- 4任意後見監督人は家庭裁判所により選任されるが、任意後見人の配偶者、直系血族および兄弟姉妹は任意後見監督人となることができない。
正解
3. 任意後見契約は、本人の判断能力が低下して事理を弁識する能力が不十分な状況となった時からその効力が生じる。
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解説
正解は3。任意後見契約は判断能力低下後に家庭裁判所が任意後見監督人を選任した時から効力が生じるため、判断能力低下時点で当然に効力が生じるとする記述は誤り。1は判断能力があるうちに後見人や事務内容を契約で定める制度の基本で正しい。2は任意後見契約に関する法律3条で公正証書作成が必須で正しい。4は任意後見監督人の欠格事由(任意後見人の配偶者・直系血族・兄弟姉妹)として正しい。
一問一答
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