問題
M&Aに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1事業譲渡によるM&Aでは、譲受け側の会社は、個別に同意した範囲で特定の事業・財産のみを譲り受けるため、簿外債務や偶発債務リスクを遮断しやすい。
- 2株式譲渡によるM&Aでは、譲渡し側の法人格に変動はなく、会社の資産、負債、従業員や社外の第三者との契約、許認可等は、原則として存続する。
- 3会社が事業の全部の譲渡や事業の重要な一部の譲渡を行う場合、その行為に係る契約について、原則として、株主総会の決議による承認は不要である。
- 4事業譲渡によるM&Aにより事業を譲渡した会社は、当事者の別段の意思表示がない限り、同一の市町村の区域内およびこれに隣接する市町村の区域内において、その事業を譲渡した日から20年間は、同一の事業を行ってはならない。
正解
3. 会社が事業の全部の譲渡や事業の重要な一部の譲渡を行う場合、その行為に係る契約について、原則として、株主総会の決議による承認は不要である。
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解説
正解は3。会社法467条により事業全部または重要な一部の譲渡は株主総会の特別決議(議決権の3分の2以上)が原則必要で、不要とする記述は誤り。1は事業譲渡が個別承継であり簿外債務等を切り離せる利点で正しい。2は株式譲渡では会社の法人格・契約・許認可は維持され正しい。4は会社法21条の譲渡会社の競業避止義務(同一・隣接市町村で20年)として正しい。
一問一答
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