問題
選択肢
- 12つの事業所に雇用される65歳以上の労働者で、1つの事業所における1週間の所定労働時間がそれぞれ5時間以上20時間未満であり、2つの事業所における1週間の所定労働時間の合計が20時間以上である者は、所定の要件を満たせば、申出により、雇用保険の高年齢被保険者となることができる。
- 2雇用保険の保険料のうち、失業等給付・育児休業給付に係る保険料は、事業主が全額を負担するのに対し、雇用保険二事業に係る保険料は、事業主と労働者が折半して負担する。
- 3特定受給資格者等を除く一般の受給資格者に支給される基本手当の所定給付日数は、算定基礎期間が20年以上の場合、120日である。
- 4育児休業給付金の額は、育児休業期間中に事業主から賃金が支払われなかった場合、1支給単位期間について、休業開始時賃金日額に支給日数を乗じた額の100分の40に相当する額となる。
正解
1. 2つの事業所に雇用される65歳以上の労働者で、1つの事業所における1週間の所定労働時間がそれぞれ5時間以上20時間未満であり、2つの事業所における1週間の所定労働時間の合計が20時間以上である者は、所定の要件を満たせば、申出により、雇用保険の高年齢被保険者となることができる。
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
マルチジョブホルダー制度に関する記述が適切です。65歳以上の労働者が2つの事業所でそれぞれ週5時間以上20時間未満勤務し、合計20時間以上となる場合、申出により高年齢被保険者となることができます。保険料の負担は、失業等給付・育児休業給付に係る保険料が労使折半、雇用保険二事業に係る保険料が事業主全額負担であり、記述は逆です。算定基礎期間20年以上の一般受給資格者の所定給付日数は120日ではなく150日です。育児休業給付金の額は100分の40ではなく100分の67(休業開始から180日まで)に相当する額です。
一問一答
全600問を繰り返し学習