問題
選択肢
- 1厚生年金適用事業所の事業主が企業型年金を実施しようとする場合、労使合意に基づいて企業型年金に係る規約を作成し、当該規約について都道府県知事の承認を受ける必要がある。
- 2退職給与規程に基づき退職一時金制度を実施している企業が、同制度を廃止して同制度に係る資産を企業型年金に移換する場合、単年度で一括して資産を移換することができる。
- 3確定給付企業年金を実施している企業が、同制度に係る資産を企業型年金に移換した場合、確定給付企業年金の加入期間は、60歳に達した日の前日が属する月以前の期間に限り、確定拠出年金の通算加入者等期間に通算される。
- 4中小企業退職金共済に加入している企業が、事業の拡充等により中小企業者でなくなり、所定の申出により共済契約を解除する場合、当該契約に係る資産を企業型年金に移換することはできない。
正解
3. 確定給付企業年金を実施している企業が、同制度に係る資産を企業型年金に移換した場合、確定給付企業年金の加入期間は、60歳に達した日の前日が属する月以前の期間に限り、確定拠出年金の通算加入者等期間に通算される。
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解説
「確定給付企業年金から企業型年金に資産を移換した場合、確定給付企業年金の加入期間は60歳に達した日の前日が属する月以前の期間に限り通算される」とする記述が適切です。企業型年金の規約は都道府県知事ではなく厚生労働大臣の承認が必要です。退職一時金制度からの資産移換は単年度一括ではなく、4年以上8年以内の期間で段階的に行います。中小企業退職金共済の解除に伴う資産は、企業型年金へ移換できないのではなく移換が可能です。
一問一答
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