問題
法人を契約者(=保険料負担者)とする生命保険等に係る保険料の経理処理に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、いずれの保険契約も保険料は年払いかつ全期払いで、2024年10月に締結したものとする。
選択肢
- 1被保険者が特定の役員、死亡保険金受取人が法人である終身保険の支払保険料は、その全額を損金の額に算入することができる。
- 2被保険者が役員および従業員全員、死亡保険金受取人が被保険者の遺族、満期保険金受取人が被保険者である養老保険の支払保険料は、その全額を資産に計上する。
- 3被保険者が特定の役員、死亡保険金受取人が被保険者の遺族である定期保険の支払保険料は、その役員に対する給与となる。
- 4被保険者が特定の役員、保険金受取人が法人である解約返戻金のない終身払いのがん保険(保険期間:終身、年払保険料:80万円)の支払保険料は、保険期間満了年齢を116歳として計算した保険期間の前半4割相当期間においては、その60%相当額を資産に計上し、残額を損金の額に算入することができる。
解答と解説を見る
正解
3. 被保険者が特定の役員、死亡保険金受取人が被保険者の遺族である定期保険の支払保険料は、その役員に対する給与となる。
解説
正解は選択肢3。被保険者が特定の役員で、死亡保険金受取人がその遺族である定期保険の支払保険料は、その特定の役員に対する給与として取り扱われます。選択肢1は終身保険の保険料は資産計上です。選択肢2はハーフタックスプランの要件(死亡保険金受取人が遺族、満期保険金受取人が法人)を満たしていません。選択肢4は年払保険料が30万円超のため全額損金算入ではなく資産計上が必要ですが、記述の経理処理も誤りです。