問題
選択肢
- 1被保険者が特定の役員、死亡保険金受取人が法人である終身保険の支払保険料は、その全額を損金の額に算入することができる。
- 2被保険者が役員および従業員全員、死亡保険金受取人が被保険者の遺族、満期保険金受取人が被保険者である養老保険の支払保険料は、その全額を資産に計上する。
- 3被保険者が特定の役員、死亡保険金受取人が被保険者の遺族である定期保険の支払保険料は、その役員に対する給与となる。
- 4被保険者が特定の役員、保険金受取人が法人である解約返戻金のない終身払いのがん保険(保険期間:終身、年払保険料:80万円)の支払保険料は、保険期間満了年齢を116歳として計算した保険期間の前半4割相当期間においては、その60%相当額を資産に計上し、残額を損金の額に算入することができる。
正解
3. 被保険者が特定の役員、死亡保険金受取人が被保険者の遺族である定期保険の支払保険料は、その役員に対する給与となる。
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
「被保険者が特定の役員、死亡保険金受取人が被保険者の遺族である定期保険の支払保険料は、その役員に対する給与となる」とする記述が適切です。死亡保険金受取人が法人である終身保険の保険料は、損金算入ではなく資産計上です。養老保険の記述は満期保険金受取人が被保険者とされており、ハーフタックスプランの要件(死亡保険金受取人が遺族、満期保険金受取人が法人)を満たしていないため、全額資産計上とはなりません。解約返戻金のないがん保険の記述にある「前半4割相当期間に60%相当額を資産計上」という経理処理は誤りであり、年払保険料が30万円超のため全額損金算入とすることもできません。
一問一答
全600問を繰り返し学習