問題
法人税の損金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1法人が納付した法人税の本税の額は、損金の額に算入することができない。
- 2法人が従業員の業務遂行中の交通違反に係る反則金を負担した場合、その負担金は、損金の額に算入することができる。
- 3法人が納付した法人事業税の本税の額は、損金の額に算入することができる。
- 4法人が減価償却費として損金経理した金額のうち、償却限度額に達するまでの金額は、その全額を損金の額に算入することができる。
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正解
2. 法人が従業員の業務遂行中の交通違反に係る反則金を負担した場合、その負担金は、損金の額に算入することができる。
解説
正解は選択肢2。法人が負担した交通反則金は、業務遂行中のものであっても、損金の額に算入することはできません。罰金や科料、過料は損金不算入です。