問題
法人税の損金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1法人が納付した法人税の本税の額は、損金の額に算入することができない。
- 2法人が従業員の業務遂行中の交通違反に係る反則金を負担した場合、その負担金は、損金の額に算入することができる。
- 3法人が納付した法人事業税の本税の額は、損金の額に算入することができる。
- 4法人が減価償却費として損金経理した金額のうち、償却限度額に達するまでの金額は、その全額を損金の額に算入することができる。
正解
2. 法人が従業員の業務遂行中の交通違反に係る反則金を負担した場合、その負担金は、損金の額に算入することができる。
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解説
正解は2。法人税法55条により罰金・科料・過料および交通反則金は業務上のものであっても損金不算入と定められており、損金算入できるとする記述は誤り。1は法人税本税は損金不算入で正しい。3は法人事業税の本税は損金算入が認められており正しい。4は減価償却費は損金経理した金額のうち償却限度額までは全額損金算入できる仕組みで正しい。
一問一答
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