問題
選択肢
- 1不動産所得、事業所得または雑所得を生ずべき業務を行う者は、納税地の所轄税務署長の承認を受けることにより青色申告書を提出することができる。
- 2年の中途で死亡した者のその年分の所得税について確定申告を要する場合、その相続人は、原則として、相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヵ月以内に、当該所得税について確定申告書を提出しなければならない。
- 3その年中の給与収入の金額が1,000万円を超える給与所得者は、年末調整の対象とならず、確定申告をしなければならない。
- 4その年中の公的年金等の収入金額の合計が420万円であり、その全部について所得税が源泉徴収されている場合で、それ以外の所得が原稿料に係る雑所得の金額30万円のみである者は、確定申告を行う必要はない。
正解
2. 年の中途で死亡した者のその年分の所得税について確定申告を要する場合、その相続人は、原則として、相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヵ月以内に、当該所得税について確定申告書を提出しなければならない。
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解説
「年の中途で死亡した者の確定申告(準確定申告)は、相続人が相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヵ月以内に提出しなければならない」とする記述が適切です。青色申告ができるのは不動産所得・事業所得・山林所得を生ずべき業務を行う者で、雑所得は対象外です。年末調整の対象とならないのは給与収入1,000万円超ではなく2,000万円超の給与所得者です。公的年金等の収入金額の合計が420万円と400万円を超えているため、確定申告を行う必要があります。
一問一答
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