問題
みなし贈与財産等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1契約者(=保険料負担者)および被保険者が父、死亡保険金受取人が子である生命保険契約において、父の死亡により子が受け取った死亡保険金は、子が父から贈与により取得したものとみなされ、贈与税の課税対象となる。
- 2子が父から著しく低い価額の対価で土地を譲り受けた場合には、原則として、その相続税評価額と支払った対価の額との差額が、子が父から贈与により取得したものとみなされ、贈与税の課税対象となる。
- 3債務者である個人が資力を喪失して債務を弁済することが困難になり、債権者である個人から当該債務の免除を受けた場合、当該免除を受けた金額のうちその債務を弁済することが困難である部分の金額についても、贈与税の課税対象となる。
- 4妻が夫から居住用マンションを離婚による財産分与により取得した場合、原則として、妻が取得した当該マンションは、贈与により取得した財産とはみなされず、贈与税の課税対象とならない。
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正解
4. 妻が夫から居住用マンションを離婚による財産分与により取得した場合、原則として、妻が取得した当該マンションは、贈与により取得した財産とはみなされず、贈与税の課税対象とならない。
解説
正解は選択肢4。離婚による財産分与で取得した財産は、原則として贈与税の課税対象とはなりません。選択肢1は契約者=被保険者の死亡保険金は相続税の対象です。選択肢2は時価と対価の差額(相続税評価額ではない)がみなし贈与です。選択肢3は債務を弁済することが困難な部分は贈与税の対象外です。